〒190-0011 東京都立川市高松町2-23-15-202(立川から歩15分)
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祭日、 |
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建物を取り壊した時にする登記です。登記された建物は取り壊しても自動的に登記簿が閉鎖されることはありません。建物所有権者が法務局に滅失登記を申請しなければなりません。
建物を新築する場合にも、以前あった建物が登記されたままになっていないか調査します。
建物が登記されたままになっていると、土地の売買や、資金借り入れの時に問題になります。
依頼受けますとすぐに法務局調査、役所調査を開始します。お客様にご用意していただく書類等メールで送りますので、ご手配ください。
滅失登記は大きさに関係なく、棟数で料金を定額で定めて分かりやすくなっております。
貴社様担当者様や、一般のお客様でもすぐに費用算出できます。
調査開始しまして、建物の状況がわかりましたら、メールでスケジュール等をご報告いたします。
滅失登記基本1棟 | 44,000円(税込) |
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建物棟数加算1棟につき (同敷地内に限る) | 22,000円(税込) |
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建物表題登記と同時申請の場合 | 基本1棟税抜き価格から5,000円値引き |
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お電話又はメールで取り壊された建物の所在地、その建物の名義人、お客様のお名前、ご住所、電話番号、メールアドレス、取り壊した建物の数、取壊し工事人名、取り壊した年月日等をお知らせください。
全ての事項がわかっていなくても大丈夫です。
お客様からのご依頼と同時に役所、法務局調査を始めます。
必要書類をメールで連絡いたしますので、ご用意ください。
弊社ではご依頼と同時に法務局調査・役所調査等をスタートさせます
調査資料を元に現地調査を行います。お客様に立ち会っていただく必要は原則ありませんが場所の特定ができない時はご連絡して立ち会っていただく場合もあります。現地にて写真をとらせていただきます。
不明地の場合等、隣地の方に聞き取り調査をする場合があります。
資料・現地調査を元に申請準備をします。
お客様にご用意していただく書類が届きませんと、登記ができませんので、お忙しい中申し訳ありませんが、すみやかにご用意ください。
また、委任状や取壊証明書等は捨印がありませんと1字の間違いでも作り直して再度ご印鑑をいただく事になり、その間登記は止まってしまいます。捨印押印にご協力をお願いいたします。
申請しましたら、完了予定日をご連絡します。
完了予定日は法務局の混み具合でずれますので、ご了承ください。通常1週間から10日かかります。
完了しましたら、ご連絡いたしますのでお待ちください。
登記完了証と請求書を送らせていただきます。お振込みをお願いいたします。
この度は弊社をご利用くださいましてありがとうございました。
ご検討くださいまして、ありがとうございます。
滅失登記は、ぜひお気軽に下記よりメールまたは電話でお問合せ・ご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
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※土曜・日曜・祭日、夏休み、年末年始は除く
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