〒190-0011 東京都立川市高松町2-23-15-202(立川から歩15分)
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当事務所のサービスについてご紹介します。
建物を新築した時に新築から1か月以内に登記をすると法律で決められている登記です。新築の建物がどんな形で何㎡あるのか、屋根の種類は何か等、初めて登記簿を作る時の登記です。この登記が無いと通常司法書士様がされるお客様のものであるという権利の登記をすることができません。
マンション等1棟で複数の機能を持つ建物を新築した時に建物全体がどんな形で何世帯あるのか等を初めに建築した人が登記します。(売買で各お部屋を買われた方の登記ではありません。)
家を増築したり、物置を建てて今ある建物と一緒の登記簿に載せる等の登記です。銀行でお金を借りる時は敷地内の全ての建物を登記してくださいと言われる事がほとんどなので、現況に合ってない後から建てた車庫などは、建物表題変更登記で居宅の附属建物として登記します。
建物を取り壊した時に1か月以内に登記します。建物を壊して現況無くなっても、滅失登記をしないと登記簿は残ったままになり、土地売買等の土地取引や建物を新しく建てる時に問題になることがありますので、取り壊した滅失登記をする必要があります。
隣との土地の境が不明の時に土地を測量し、土地の成り立ちの資料を基に境界を決める測量を境界確定測量。登記は地積更正、土地を分ける時は分筆登記。数筆ある土地を一つにまとめる登記は土地合筆登記。地目を変えるのは地目変更登記。このような登記が土地の登記にはあります。
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