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立川市で土地登記・建物登記・測量調査なら
渡邊聖子土地家屋調査士事務所

建物登記が得意

建物登記の経験が豊富。登記申請がスムーズに進む方法を熟知しているので、登記完了まで安心してまかせられます。

料金が明確

ホームページで料金を公開していますので、発注前に料金を把握できて、顧客に対する見積もりがスムーズにできます。

進捗状況をメールで報告

お客さまからご依頼いただいた案件の書類の授受や現状の進捗状況などをメールでご報告しますので、安心です。

あいさつ

立川市・関東全域で土地登記・建物登記・測量調査なら渡邊聖子土地家屋調査士事務所へ。

新築建物、新築区分建物、親の家(遺産)、古い建物、増築など各種建物の登記・測量を迅速丁寧に対応させていただきます。また土地の調査・測量が必要でしたらご相談ください。隣との境の揉め事も解決へと導きます。

「土地家屋調査士の費用は複雑。でも顧客に迅速な見積もりを出したい。」「完了するまでどうなってるのか分からないのが不安。進捗状況の報告が欲しい。」「経験豊富な土地家屋調査士とつながりたい。」といったお悩みがございましたら、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

ービスのご案内

渡邊聖子土地家屋調査士事務所のサービスをご紹介します。

建物を新築した時に新築から1か月以内に登記をすると法律で決められている登記です。相続時登記されていない建物はまずこの表題登記をします。令和6年4月から相続登記が義務化されます。

 

マンション等1棟で複数の機能を持つ建物を新築した時に建物全体がどんな形で何世帯あるのか等を建築主様が登記します。(各個室を買われる方の登記ではありません。)

家を増改築したり、物置を建てて今ある建物と一緒の登記簿に載せる、登記してある事務所に新しく建てた工場を追加したい時等の登記です。

建物を取り壊した時に1か月以内に登記します。登記してある建物は滅失登記をしないと登記簿は残ったままになります。

隣との土地の境が不明の時に土地を測量し、土地の成り立ちの資料を基に境界を決める測量や土地を分ける分筆登記、1つにする合筆登記、土地の地目を変える地目変更登記があります。

表題登記全般に関して相談をお受けします。個人のお客様はお一人様20分までの予約制とさせていただきます。問い合わせフォームでまずご連絡ください。

喜びの声

渡邊聖子土地家屋調査士事務所に寄せられた、お客さまのお喜びの声をご紹介します。

迅速な対応で助かりました

建物登記のため、今回初めて依頼しました。

決済日まで日にちがなくとても心配していましたが、迅速に進めていただき、無事登記完了でき銀行取引ができました。登記が決済日に間に合うかどうかで2週間位日付がずれてしまうので本当に助かりました。

是非今後の案件もよろしくお願いします。

気軽に相談しやすい雰囲気

マンション登記は早い段階から重要事項説明書作成の為に調査士さんに関わっていただく必要があります。渡邊聖子土地家屋調査士さんは司法書士さんと共に会議段階から参加してくださり、気軽に相談もでき、安心してお任せすることができました。

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2023/09/19
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