〒190-0011 東京都立川市高松町2-23-15-202(立川から歩15分)
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定休日 | 土曜・日曜・祭日、 |
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HPをご訪問下さいましてありがとうございます。
【土地家屋調査士と司法書士】
***土地家屋調査士は土地・建物の調査、測量、登記の専門家(国家資格)です。***
登記は表題登記、権利登記の2部門があり、表題登記ができるのは土地家屋調査士だけです。権利登記ができるのは司法書士だけです。それぞれ専門的な勉強をし、国家資格を得て法務省から指定されて業務を行っております。
私達土地家屋調査士は、ご自宅、ご実家や会社の 新築・増築・取壊し、区分建物(マンション)の新築、増築、取壊し、土地の現況測量、境界確定測量、分筆、合筆、地目変更等に対応します。
【弊社紹介】
私は建物登記に関しては数百棟の登記実績があり、建物を得意としています。
ハウスメーカー様、大手デペロッパー様、地元工務店様の一般建物の新築登記、区分建物登記、増築登記。
一般のお客様、法人のお客様の新築建物登記、相続や売買前の未登記物件の登記、滅失の登記など、様々な案件を登記させていただきました。
建物の種類も居宅から工場、店舗、マンション等様々な経験があります。
住宅用家屋証明もご希望により対応いたします。
建物表題登記・区分建物表題登記・滅失登記・増築や改築等による建物表題変更登記・建物分割登記・建物合併登記・建物合体登記等々ご相談ください。
土地案件もご対応いたします。立川近隣の土地の現況・確定・分筆・地目変更・合筆ご相談下さい。
大切な財産の土地建物。自分の持ち物と同様大切に迅速に登記申請いたします。
令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。
令和7年4月から登記されている不動産の住所変更が義務化されます。
****問い合わせ専門家のご紹介******
◎土地を分けたい。境界を確定したい。現況面積を知りたい。→土地家屋調査士
◎建物を新築した。増築した。壊した。親の建物が未登記だった。→土地家屋調査士
◎相続が発生した。土地や建物の所有権登記をしたい。抵当権設定→司法書士
◎相続に争いがあり自分達では解決できない。隣地と争いがあり解決不可→弁護士
◎農地転用(登記は土地家屋調査士)、行政に対して出す文章を作成してほしい→行政書士
◎広大な土地を所有していて開発行為をしたい。→測量士・土地家屋調査士
◎土地・建物を売却したい。相場が知りたい。賃貸契約の相談をしたい。→不動産業者
立川市・関東全域の建物登記・立川近郊の土地測量調査なら渡邊聖子土地家屋調査士事務所へ。
渡邊聖子土地家屋調査士事務所のサービスをご紹介します。
建物を新築した時に新築から1か月以内に登記をすると法律で決められている登記です。相続時登記されていない建物はまずこの表題登記をします。令和6年4月から相続登記が義務化されます。
マンション等1棟で複数の機能を持つ建物を新築した時に建物全体がどんな形で何世帯あるのか等を建築主様が登記します。(各個室を買われる方の登記ではありません。)
家を増改築したり、物置を建てて今ある建物と一緒の登記簿に載せる、登記してある事務所に新しく建てた工場を追加したい時等の登記です。
2023/09/19 | ホームページを公開しました |
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2023/09/18 | 「サービスのご案内」ページを更新しました |
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2023/09/15 | 「事務所概要」ページを作成しました |
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